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新公益法人制度に対応した各種はんこを販売しています

新公益法人制度

従来の公益法人は、平成25年11月30日までに移行申請が必要です!

平成20年12月1日に施行された「新公益法人制度」により、従来の公益法人(①一般社団法人、②一般財団法人、③公益社団法人、④公益財団法人、⑤特例社団法人、⑥特例財団法人)は、平成25年(2013年)11月30日までに、新公益法人制度に準じて移行申請しなければなりません。申請が行われなかった場合、移行期間をもって解散とみなされてしまいます。申請から認定・認可までに4カ月以上かかりますので、早めの手続きが安心です。

従来の公益法人は、以下の4種類に分類されます。

移行申請にはハンコが必要です

新公益法人制度により社名変更される企業は、移行申請の際、新しい社名のはんこが必要になります。

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